2025年1月から全国展開!外国人起業家向け外国⼈起業活動促進事業が改正:日本での創業がさらに容易に
2025年(令和7年)1⽉1⽇から施⾏される在特定活動(第44号)を活用した外国⼈起業活動促進事業の改正によって、外国⼈起業家にとって⽇本での起業がより⾝近になります。本記事では、改正内容と申請の流れを解説します。⽇本で事業を⽴ち上げたい⽅は、ぜひ参考にしてください。
一. 全国展開
従来は国家戦略特区や⼀部の地域に限定されていた「外国⼈起業活動促進事業」が、2025年1⽉1⽇から⽇本全国で利⽤可能になります。これにより、特定のエリアに縛られることなく、⽇本のどの地域でも起業準備活動を⾏えるようになります。
二. 在留期間の延⻑
最⻑2年間に延⻑。従来は最⻑1年6ヶ⽉の在留期間でしたが、改正後は最⻑2年間在留することが可能になります。
三. 要件の緩和
1. 事業所要件の緩和
特定活動44号では独⽴した事業所の確保が不要です。
2. 資本⾦要件の緩和
特定活動44号では500万円以上の出資⾦が不要です。
3. 雇⽤要件の緩和
特定活動44号では「2名以上の常勤職員の採⽤」が要件がではありません。
四 活動内容は以下の通りです
起業準備活動: 事業所の確保、事業計画の策定、取引先の開拓、その他起業に必要な準備⾏為
起業後の事業経営: 起業準備活動計画に基づいた貿易その他の事業の経営
附随する報酬を受ける活動: 起業準備に関連する範囲内での報酬を伴う活動
ただし、以下の点に注意が必要です:
風俗営業に関わる活動は除外されます。また、経済産業⼤⾂が認定した外国⼈起業活動管理⽀援計画に基づいて活動を⾏う必要があります。
五 特定活動(第44号)申請の流れ
1. 地⽅公共団体への申請
創業活動計画書を作成: 事業の概要・目標・資⾦計画などをまとめた書類を準備します。外国⼈起業促進実施団体(認定地⽅公共団体)に提出。提出後、地⽅公共団体による審査を受けます。
2. 起業準備活動確認書の取得
地⽅公共団体が計画を適当と認めた場合、「起業準備活動確認書」が交付されます。
3. ⼊国管理局(地⽅出⼊国在留管理局)への申請
起業準備活動確認書を含む必要書類を提出し、在留資格「特定活動」を申請します。