特定活動44号と経営管理ビザの違い・関係を徹底解説︕外国⼈起業家が⽇本で円滑に事業を 始めるためのステップとは︖
外国⼈が⽇本でビジネスを始める際、「経営管理ビザ」と「特定活動44号(外国⼈起業活動促進事業)」の2つを⽿にすることが多いでしょう。実は、特定活動44号は経営管理ビザを取得するための“準備段階”として位置づけられています。本記事では、その背景やメリット、実際の申請プロセスをわかりやすく解説します。
一 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)
実際の事業経営ビザです。会社を⽴ち上げ、経営・管理に携わる外国⼈が取得する在留資格です。通常の在留期間に応じて付与され、更新しながら⽇本で事業を継続します。
二特定活動44号の主な特徴とメリット
1. 要件の緩和
事務所開設の要件なし。2名以上の常勤職員を雇う必要なし。500万円以上の資本⾦要件も不要。これらは経営管理ビザで求められる要件が⼀時的に緩和されているため、スタートアップ段階の負担を⼤幅に軽減できます。
2. 活動内容︓起業準備&事業経営の開始
市場調査や⼈脈づくり、オフィススペース探しなど、起業準備全般を⽇本で⾏うことが可能。準備が整い次第、実際にビジネスをスタートできます。
3. 準備期間の確保
6ヶ⽉ごとの更新が必要とはいえ、最⻑2年間の在留が認められるのは⼤きなメリット。その間にビジネスプランをブラッシュアップし、経営管理ビザの要件を満たす準備を進められます。
三 特定活動44号から経営管理ビザへの移⾏プロセス
1. 特定活動44号の取得
地⽅公共団体に創業活動計画書を提出:⾃分のビジネスの概要、資⾦計画、スケジュール等をまとめて申請。審査通過後「起業準備活動確認書」を取得。起業準備活動計画が「適当」と認められた場合、書類が交付されます。
⼊国管理局に在留資格「特定活動」を申請
審査期間を経て、在留カードを受け取り、晴れて特定活動44号での起業準備がスタート。
2. 経営管理ビザへの変更申請
特定活動44号の期間中に経営管理ビザの要件を満たす事業所の確保や資本⾦、雇⽤要件など、経営管理ビザに必要な条件を整えます。
⼊国管理局に変更申請
必要書類を提出し、審査を経て経営管理ビザへの切り替えが認められれば、⻑期的に⽇本で事業を継続できます。