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永住者資格許可後の税金・年金未納で永住者資格の取消しがあるようになるかも!?

政府は、「永住者」の在留許可を得た外国人について、税金や社会保険料を納付しない場合に在留資格を取り消せるようにする法改正の検討を始めたとの報道がありました。

永住者は許可が得られれば在留期間の更新が必要なくなり、また就業範囲の限定もなくなる在留資格です。
許可を得るためには①素行が善良であること(素行善良要件)②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)等の要件が必要となります。

ただ、この永住者在留資格は、一度許可を得てしまえば、事後的な取り消し事由はある程度限られており、例えば再入国許可を得ないまま単純出国してしまった場合や退去強制事由に該当する犯罪を犯してしまった場合、虚偽内容に基づく申請により許可を不正に取得した場合等限定的です。もちろん離婚等の事由で取消されることはありません。

しかし、今回の法改正の検討内容は、許可前の国益適合要件である税金や年金の未納のないことについて、許可後も継続することを求めるものであり、いまだ未知数ですが仮に法改正が実現した場合は永住者資格のあり方を変えるインパクトを持ちます。それだけ現状、永住者の未納が問題化しているのでしょう。

前述のように永住者資格は更新手続きがありませんので、実際にこの制度が実施されるとなると、どのような要件・手続きで取消しが行われるのか、今後の成り行きを注目したいところです。