日系4世の方の在留資格が拡大されます。
現在の法制度の下では日系4世の方の在留については原則特定活動(43号)のみ認められ、「定住者」在留資格は一定の条件(定住の在留資格者の扶養を受けて生活する未成年の未婚の実子で、素行が善良であること)の場合のみが認められるにすぎません。
この、日系4世の在留資格である特定活動(43号)は日系4世の方に日本滞在中、日本文化や生活様式を習得する活動をしていただきながら、その経験を通じて日本と日系社会との結びつきを強めてくれる人材の育成を図ることが目的です。しかし、在留期間が限られており、年齢制限(18歳から30歳)、その他の限定的条件があるだけでなく、就労はできますが、就労目的のみの在留が認められておりません。そのうえ家族の帯同も認められていません。
そういうこともあってか、利用が進んでいないのが現状です。
新たに検討されている日系4世の方の「定住者」在留資格は、5年間の滞在や日本語能力などの一定の要件を満たせば、事実上無期限の滞在や家族の帯同が可能になります。就労も原則限定なく行うことができます。政府はこの制度について今秋にもパブリックコメントを募り、年内の告示改正を目指すみこみです。
日本語能力はN2が条件となりそうなので、決して低いハードルではありません。しかし、日本にルーツを持つ日系4世の方々の中には従前の特定活動を利用しながら、日本語能力を高めつつ日本になじんで、安定した就労をを日本で行うことに魅力を感じてくださる方も少なくないと思います。
他方日本にとっては日本語能力のある、日本文化に理解のある方々への就労および永住の途を開くことで、加速度的に少子高齢化進む中、少しでも安定した雇用人員の確保を図りたい狙いがあるのではないかと思われます。
日系人と日本がともにウィンウィンの関係ができるといいですね。