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専門学校の留学生についての就職促進策1

 大学、短大、専門学校の留学生が日本で就職する場合、通常であれば留学生から技術・人文知識・国際業務の在留資格へ変更しなければなりません。この在留資格は主に文系・理系の学術的知識を必要とする業務に就業することをその該当性の一つとしており、現場仕事のような業務を含みません。
 専門学校の留学生も大学等の留学生同様、専門学校で学んだ知識を必要とする業務で就労することができるのですが、そのための許可要件として大学生と異なるものに、専攻科目と業務の関連性というものがあります。

 大学生の留学生の場合、これまでも大学における専攻科目と業務との関連性は、必要ではあるとしても審査の際柔軟に判断されるとされ、直接業務に必要とされる知識を専攻していない場合でも許可の余地がありました。
 しかし、これまで専門学校の留学生の場合は、大学と異なり業務と専攻科目との関連性が相当程度必要とされ、審査においては業務で必要とされる知識が専門学校で専攻されていることを求められる傾向が強かったのです。

 このため、専門学校の留学生はせっかく就業先をみつけてもこの関連性が審査において否定され、在留資格が許可されない結果、多くの留学生が日本から去っていくということが見られたのです。

 このようなケースを受けて、専門学校における専攻科目と業務の関連性が見直されることとなり、この度、「一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。」こととなりました。これにより一定の専門学校の留学生の在留資格変更の場合は、大学生同様、業務に必要とされる知識が学校で学んだ専攻科目と直接関連していない場合であっても許可になる可能性が出てくることになります。

 ただし、ご覧の通り、すべての専門学校の留学生が対象となるのではなく、一定の要件を満たした専門学校のみが対象ではありますが、専門学校の留学生の日本における就労の門戸が確実に広がった措置となっています。

 この一定の要件は具体的には、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定)を受けた専門学校を指します。まだ、どの専門学校が認定を受けた学校であるのかは未定ですが、近々公表されるのではないかと思います。わかり次第、またここで皆様にお知らせしたいと思います。

まとめ
技術・人文知識・国際業務における上陸許可基準「専攻科目と業務の関連性の」見直し
これまでは、専門学校の留学生の場合、専攻科目と業務の関連性が相当程度必要であった。
               ↓これからは
外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けている専門学校の卒業生である場合、
専攻科目と業務の関連性は大学生同様柔軟に判断する。