お知らせ

  1. HOME
  2. お知らせ
  3. 在留資格「特定技能」に自動車運送業(運転手)を追加する見込みです。

在留資格「特定技能」に自動車運送業(運転手)を追加する見込みです。

外国人が運転手として就労を行う場合、原則的には永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者等いわゆる身分系の在留資格をお持ちの方か、アルバイトで週28時間制限のかかったケースのみが運転手として就労可能と考えられます。
但し、タクシードライバーについては特定活動46号で就労が認められる余地があります。しかし、総じてドライバーとしての就業は在留資格も職種も限られているのが今の現状です。

しかし、この度、国土交通省は、外国人労働者の在留資格である「特定技能」の対象に、トラック、タクシー、バスの運転手といった自動車運送業を追加する検討をしています。
この在留資格の検討の背景には長らく続く運転手の人材不足が今後も続くことが懸念されるほか、運転手の時間外労働に24年4月から年960時間の上限を設けられる2024年問題があるものと思われます。

特定技能にトラック等の運転手が認められる場合、この職種には技能実習がありませんので、おそらく普通免許や、中型・大型免許の取得を前提とした技能検定や日本語検定試験があるものと思われます。
ここからは想像ですが、ひょっとすると特定技能1号は普通免許で運転できるトラック、特定技能1号就業中の5年間に首尾よく中型・大型免許が取得できれば、特定技能2号の在留資格取得の途が開けるような制度になる等考えたりします。

詳細が明らかになり次第、資格内容、条件、申請についてお知らせいたします。