デジタルノマドが特定活動53号として在留資格スタート
先日お知らせしましたデジタルノマドの在留資格が特定活動53号としてスタートしています。
在留資格の概略は以下の通り
活動内容:
6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者。
具体的例示としてはリモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、
デジタルデザイナー、オンライン秘書や外国企業の事業経営を行う個人が
挙げられています。
外国企業等との雇用契約により、外国企業等の事業を行うことまたは外国向けに
有償の役務提供や物品の販売をリモートワークで行うことが必要です。
在留期間:
6月で更新をすることができません
対象国:
こちらで見ることができます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416527.pdf
家族帯同:
特定活動54号で可能です。
必要書類等:
〇活動予定資料https://www.moj.go.jp/isa/content/001416532.pdf
〇申請人の国の所得証明
〇民間医療保険の加入証書及び約款の写し
このほか写真や申請書が必要です。
入国は以前お話しした通り在留資格認定証明書申請で行うことになります。
なお、当該在留資格は中長期在留者とはならないことになっていますので、在留カードの発行や
住所登録の義務、国民年金、国民健康保険の加入義務はないことになります。