特定活動(告示第46号)対象者の見直し(専門学校留学生の就職促進策2)
この度の法務省告示の改定により、高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る。)など、大学卒業者と同等と認められる者について、「特定活動(告示第46号)」の対象に追加されることになりました。これにより、今まで日本の4年制大学または大学院を卒業した留学生のみを対象としていた特定活動46号の対象者については、新たに、短大、高等専門学校(高専)、一定の要件を満たす専門学校(4年制)の留学生も含まれることとなりました。
特定活動(告示第46号)について
特定活動(告示第46号)は、就労可能な在留資格の一つで、大学等で学んだ専攻科目・一般教養に関連する業務及び日本語を含んだ円滑な意思疎通を要する業務が含まれている限り、現業業務に主として従事することが認められた在留資格です。
一定の学術的水準を業務に含んでいることを求められる点は技術・人文知識・国際業務に類似しますが、技術・人文知識・国際業務と異なるのは、専攻科目と業務との関連性までは求められない点、工場のライン作業・接客業・コンビニ店員など現場仕事でも学術的素養および主体的な日本語コミュニケーションが業務に含まれている限り主たる業務として就労可能な点にあります。
この在留資格が許可されるためには以上の業務内容の他、日本語能力として日本語能力検定N1もしくはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する者または日本語を専攻して大学・大学院を卒業した者であること、また、従来であれば学歴要件として日本の4年制大学または大学院を修了していることが必要でした。
要件は厳しいのですが、就労できる範囲に現業も含まれることで留学生の就労範囲がかなり広範になるほか、許可されれば特定活動(告示47号)で家族の帯同も認められています。
今回の改定について
この度の改定では、特定活動(告示46号)の学歴要件が広がることとなり、短大、高専、一定の要件を満たした専門学校(4年制)の留学生も対象者として他の要件を満たせば、この在留資格者として現業業務に就業することができることとなりました。
専門学校の「一定の要件」および必要な課程について
専門学校についてはすべての専門学校が対象なのではなく、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専門学校であることが必要です。また、留学生も認定を受けた専門学校で4年制課程を修了した専門学校生(高度専門士)であることが必要となります。
短大や認定を受けた4年制専門学校の留学生も日本語の勉強を頑張れば、一気に就業の選択肢が広がります。勉強熱心な留学生の方々には、この在留資格も念頭に置きながら日本でのライフプランを検討していただければと思います。